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過払い請求訴訟の提起後の和解として、二つのパターンがあります。それは、訴訟外和解と結審による和解です。
訴訟外和解の場合は、和解合意書の作成(当事者間で作成)、そして訴訟の取り下げ書(裁判所へ提出)という手続きが必要になります。
そして、過払い金の返還額や時期などについての交渉が上手くまとまりますと、この時点で和解成立となります。
逆に交渉が決裂した場合は、裁判所に過払い請求の訴訟を提起することになります。
過払い請求の裁判で口頭弁論を重ねていきますと、当事者の主張が出尽くして裁判所が和解を勧告することもあります。
裁判所の主導で和解が進められることになりますから、金融業者の主張だけを認めることは絶対にありません。
過払い請求では、金融業者と任意の和解が成立せず、裁判所に訴訟を提起するケースも少なくありません。
訴訟に関する手続きや対応はすべて弁護士が行いますから、原則的に当人が裁判所に出向く必要はありません。
過払い請求訴訟で和解した場合、あるいは判決が確定した場合は、それぞれに従って過払い金を支払ってもらえることになります。
訴訟上の和解は裁判の判決と同じ効力を持っています。そのため、訴訟上の和解をしますと和解調書が作成されます。
過払い請求をして和解が成立しますと、最後に過払い金の返還となります。
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