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債務整理のデメリット 大阪・神戸

過払い請求 債務整理 デメリット

最近は、債務整理(過払い請求)とか借金解決を謳った弁護士事務所のコマーシャルをよく見かけるようになりましたが、過払い請求が急増して消費者金融の多くは経営状態が非常に厳しくなってきているそうです。

そして、過払い請求は早くしないと取り戻せなくなるといった噂が広まっているようです。

過払い請求のデメリットとしまして、信用情報機関、いわゆるブラックリストにクレジット会社や消費者金融によって、債務整理や強制解約などとして名前が登録されてしまうことが挙げられます。

これは、クレジット会社や消費者金融が自分たちの汚名を隠すために、過払い請求をそのような形で隠していると言われています。

任意整理では、借金の減額、過払金の返還ができるメリットがあります。

グレーゾーン金利 (年利20~29.2%) で支払わされていた利息につきましては利息制限法に基づいて再計算し、払い過ぎた利息分は残元本の返済に充当、つまり借金の減額ができます。

払い過ぎた利息分が残元本よりも多い場合には、過払金として返してもらうこともできます。

過払い請求の裁判で口頭弁論を重ねていきますと、当事者の主張が出尽くして裁判所が和解を勧告することもあります。

裁判所の主導で和解が進められることになりますから、貸金業者の主張だけを認めることは絶対にありません。

裁判とはならずに過払い請求に応じてくれる消費者金融もありますが、その場合には過払い金の60~90%程度減額した金額での和解というのが実情のようです。

不当利得とは、契約などのような法律上の原因がないにもかかわらず、本来利益が帰属すべき者の損失と対応する形で利益を受けること、またはその受けた利益そのもののことを言います。

または、そのような利益が本来は帰属すべきだった者に対して自身が得た利益を返還させる法理、あるいは制度のことです。

日本の民法において、民法703条から708条に規定されていますが、過払い金はもちろん不当利得にあたります。

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